地域の皆様のお悩みを解決します。
つねき司法書士事務所では、お客様の様々なお悩みを解決できるよう、幅広く業務を取り扱っております。
ご自身のお悩みがどの業務に該当するかわからない場合でも、お話を伺い適切にご案内いたしますので、まずはご相談ください。
※クリックすると各業務の項目へスクロールします。
相続手続き
相続が発生した場合、遺言の有無や相続財産の状況により、必要な書類・手続きが変わってきます。
一般的に相続手続は時間を要することが多く、更に法務局や銀行の窓口は平日のみの対応です。
このため、多くの方はご自分のお仕事のお休みを取って手続きを行うこととなり、日常生活への負担も大きくなります。
当事務所では、相続に関わる手続きの全般をサポートしております。
最近では令和6年4月から始まる相続登記の義務化を受けて、相続登記をせず長期間放置していた土地・建物についての相談も増加しています。
また、当事務所は成年後見人の経験が豊富であるため、相続人に成年後見人がいらっしゃる場合などの対応についても、適切にご提案することが可能です。
こんなお悩みはありませんか?
- 相続の手続きをしなければならないが、何から始めていいのかわからない
- 忙しくて戸籍を集める時間がない
- 不動産しか財産がなく、遺産分割できないのではないか
- 相続登記が必要と聞いたが、法務局へ行くのが面倒である
- 複数の銀行や証券会社に手続きをしなければならず、時間をかけていられない
主なサービス内容
- 相続人の調査(戸籍の収集代行)
- 相続財産の調査
- 遺産分割協議書の作成
- 相続登記申請代理
- 遺産承継業務
相続放棄
相続の対象となる財産には、借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続財産の調査を進めていくうちに、多額の借金や管理が大変な土地といった引き継ぎたくない財産が見つかり、安易に相続をすることができない場合があります。
また、滞納していた税金の請求が役所から相続人へ通知が届いたことで、ご相談に来られた方もおります。(これは珍しい話ではありません。)
このほか、相続人同士が疎遠であるなど、様々な事情で相続に関わりたくないケースもあります。
これらのような場合に、相続放棄という選択肢を検討することになります。
しかし、相続放棄は、相続が発生したことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申立書を提出しなければなりません。
このことを把握していないと、いつの間にか期限を過ぎてしまうこともあります。
当事務所では、家庭裁判所への申し立てなど、相続放棄の手続きをサポートしております。
3ヵ月の期限を過ぎる前はもちろん、どうしても期限に間に合わないことが予想される場合や、すでに期限を過ぎてしまっている場合でも、諦める前にまずはご相談いただければと思います。
こんなお悩みはありませんか?
- 相続財産に多額の借金があり、引き継ぎたくない
- 面識のない親族の相続人として、突然金融機関からローンの返済を求められたが、どうしたらいいかわからない
- 相続人同士が疎遠であり、相続に関わりたくない
- 相続財産が多く調査に時間がかかっており、相続放棄の期限を延長したい
- 親族が亡くなったことを知ったときにはすでに3ヵ月を過ぎてしまっていたが、相続放棄の手続きをしたい
主なサービス内容
- 戸籍の収集代行
- 相続放棄申述書の作成
- 照会書(回答書)の作成サポート
成年後見手続き
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産の管理や、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結ぶ必要があっても、ひとりでこれらのことを行うのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。
法定後見制度では、家庭裁判所が個々の事案に応じて成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し、その権限も基本的に法律で定められています。
一方、任意後見制度では、本人が任意後見人となる方やその権限を自分で決めることができるという違いがあります。
当事務所では、家庭裁判所に提出する書類の作成支援や、任意後見契約の締結サポートなどを行っております。
当事務所は事務所開設時から、成年後見人に多数選任されており成年後見人選任後の実務の経験も豊富です。
しかしながら、成年後見制度の利用をご希望されるご相談でも、必ず勧めることは致しません。必要ないと判断すれば、その旨を正直にお伝えしております。
これは、成年後見制度は本当に必要な人が利用する制度である、という当事務所の方針です。
皆様の状況に合わせて適切にご案内いたしますので、成年後見制度の利用をお考えの方はご相談ください。
こんなお悩みはありませんか?
- 成年後見制度を利用したいが、書類の作成が大変である
- 家庭裁判所へどのように申立てをしたらよいかわからない
- 親族に任意後見をお願いしたいので、契約書を作りたい
主なサービス内容
- 法定後見申立書類作成
- 法定後見申立書類の収集サポート
- 財産目録、収支予定表作成
- 任意後見契約作成サポート
遺言書作成支援
相続に備えて生前にできる対策として、もっとも一般的なものが遺言です。
遺言を残しておくことで、自分が考えるとおりに財産を引き継ぐことができ、また相続人同士での争いなどの防止にも繋がります。
遺言の作成は誰にでもお勧めできることですが、特に次のようなケースでは作成することでトラブル防止に大きな効果があります。
- 相続人同士の仲が悪い
- 相続人の中に行方不明者や判断能力に欠ける者がいる場合
- 子どもがいないご夫婦
- 再婚をし、前の配偶者との間に子どもがいる
- 相続財産のほとんどが不動産など分けにくいもの(現預金が少ない)
- きょうだいの一部が親の面倒をみたり介護をした
上記はあくまで一例です。
また、トラブルの防止のほか、相続人ではない人に財産を渡すなど、遺言によって実現できることがあります。
各ご家庭で事情はさまざまに異なるため、状況に合わせて遺言書の作成を検討することをお勧めします。
当事務所では、単に相続分を指定する遺言を作成するだけでなく、皆様それぞれの想いを実現できるような遺言の作成を支援しています。
こんなお悩みはありませんか?
- 自分の相続人になる者たちの仲があまりよくないため、遺言を残してトラブルを防ぎたい
- 財産が今住んでいる家と土地だけであるため、すべて配偶者に相続させたい
- 前妻との間に子供がいるため、相続人同士での揉め事を事前に防ぎたい
- 会社を経営しているが、特定の者に経営を引き継いでもらいたい
主なサービス内容
- 遺言書文案作成
- 公証人との調整
- 自筆証書遺言保管申請代理
不動産登記
不動産登記とは、皆様の財産である土地や建物の物理的な状況・権利関係に変化が生じたときに、それを登記簿に記載して社会に公開することで、取引の安全を守る制度です。
司法書士は、このうち権利関係の登記について、書類の作成や申請代理業務を行います。
登記の種類にはいくつかあり、不動産に対して生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。
代表的な例は次のとおりです。
- 所有権保存登記(例:建物を新築したとき、新築マンションを購入したとき)
- 所有権移転登記(例:不動産を売買・贈与したとき、不動産を相続したとき)
- 抵当権設定登記(例:銀行から融資を受けて抵当権を設定したとき)
- 抵当権抹消登記(例:住宅ローンを完済したとき)
- 登記名義人表示変更登記(例:不動産の持ち主の住所や氏名が変わったとき)
当事務所では、不動産の売買、贈与、相続などによる名義変更や、抵当権、借地権に関する登記など、不動産の権利に関する登記についての手続きを代理して行います。
こんなお悩みはありませんか?
- 不動産を購入する予定があるが、登記の手続きをどうしたらいいかわからない
- ずいぶん前に相続した土地があるが、登記を行っていない
- 離婚することになり財産分与で自宅を受け取る事になったが、手続きのやり方がわからない
- 住宅ローンを完済したので、抵当権を抹消したい
- 不動産を所有してるが、引っ越しをしたので登記簿上の住所を変更したい
主なサービス内容
- 不動産登記申請書の作成
- 不動産登記の申請代行
商業登記
商業登記は、株式会社などの法人について、設立(誕生)から清算(消滅)にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人にかかわる取引の安全を実現する制度です。
司法書士は、これら商業登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行います。
登記の種類にはいくつかあり、法人の内容に生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。
代表的な例は次のとおりです。
- 会社設立登記
- 役員変更登記
- 商号変更・目的変更登記
- 本店移転登記
当事務所では、会社設立をはじめ役員変更や本店移転、商号変更などさまざまな商業登記手続きを行っております。
こんなお悩みはありませんか?
- 会社を新しく設立したいが、手続きを代わりに行ってほしい
- 会社の役員を変更したいが、何か手続きが必要か
- 事業を拡大するので、目的を新たに追加したい
主なサービス内容
- 定款作成
- 定款認証代行
- 各種登記申請書の作成
- 各種登記の申請代行